旅館や飲食店の送迎無料のカラクリとは

自動車情報

皆様は旅館・ホテル、飲食店、自動車学校などで、「宿泊者送迎無料」「20名以上のご予約で送迎無料」「駅まで無料のシャトルバス運行中」といった案内を見かけませんか?

多くの旅館やホテル、飲食店では無料の送迎サービスを実施していたり、自動車学校では自動車学校までの無料のバスが運行されています。

無料で利用できるのは嬉しいのですが、「どうせサービス料に入っているのでしょ?」と思いつつ利用しない方と利用する方で料金が同じなのが納得いかないと思われている方もいるかと思います。

なぜ、公平になるように料金を徴収しないのかな?と疑問を抱かれる方もいるかと思います。

なので今回は、送迎やシャトルバスを無料にする理由を紹介します。

営業ナンバーを取得する必要がある

まず、運賃を請求してモノや人を運ぶ車両には営業ナンバーを取得する必要があります。

営業ナンバーとは、運送業許可を得た車両で普通車は「緑地白文字」、軽自動車は「黒地黄文字」のナンバープレートが装着された車両です。これらの車両ではモノや人を有償にて運ぶことが可能になります。

逆に1円も請求しなければ、黄色や白色の自家用ナンバーでもモノや人を運ぶことができます。なので、送迎無料を謳っています。

黄地や白地のナンバープレートの車両でモノや人を運んだ際に1円でも請求すると違法になります。道路運送法第96条により運転者は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処されます。

最近では自家用車での旅客運送「いわゆる白タク」が解禁される動きがありますが、特殊な許可が必要です。

二種免許が必要になる

実は緑色や黄色の営業ナンバーを取得する手間はそれほどありません。

送迎やシャトルバスを無料と謳う最大の理由は、二種免許が必要になるからです。

二種免許とは正式には「第二種運転免許」と言い、営業ナンバーの車両を用いて有償にて旅客を乗せて運行ができる運転免許証で「普通免許」「中型免許」「大型免許」「大型特殊免許」「けん引免許」で取得可能です。

そんな二種免許は21歳から取得可能ですが、いわゆる一般的な運転免許証(一種許証)よりも取得するのが難しいといわれております。

送迎やシャトルバスを有償にすると二種免許保持者を雇う必要や従業員に二種免許を取得して貰う手間が掛かります。なので、送迎無料を謳っています。

二種免許がない者が運賃を受け取って人を運ぶと違法になります。(貨物は一種免許でも可能です。)

営業ナンバーの取得と二種免許保持者を雇う手間が必要なので送迎やシャトルバスを無料と謳っています。

この記事の執筆者

フェアレディZオーナーが自動車情報とおでかけ情報を発信するブログ・YouTubeチャンネル「Can I get information」運営をしています。趣味はドライブとクルマです。所有車は日産フェアレディZ(Z34)。常に新しいコトを探究。東海地方を拠点に活動しています。

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